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公正証書は転ばぬの杖になる?

先のブログで言っていた私の後悔。離婚調停の話し合いが終わったあとに公正証書として約束事、条件を残しておかなかったことです。

一応裁判官、調停員立会いのもと約束事、条件の確認をしました。

・月々〇〇万円の生活費を子供が自立するまで

・ボーナスは折半(もろもろ引いたあと)

・これ以降の財産はお互い関与しないこと(財産分与の対象にしない)

ほんとこれだけです…ただの紙に印刷しただけです。

何度も裁判官に言われたのはこれには法的効力はないということ。言ってしまえばただの口約束です。そのおかげで私は毎月支払われるだろうかという不安に襲われてるわけです。そしてまさに今、息子の高校入学に関する費用と娘の矯正費用の請求をしたいところなんですが、向こうが無理って突っぱねられたら成すすべがないってわけです。

この不安を少しでも軽減できる、口約束を法的効力があるものにしてくれるのが「公正証書」です。

公正証書とは

公証人(法律の専門家)が公証役場で作成する、法的に有効な文書のことです。

離婚時に取り決めた養育費を公正証書にしておくと、
もし支払いが滞ったときに、裁判をしなくても給与や預金を差し押さえできる(強制執行できる) という大きなメリットがあります。

公正証書の作り方

① 養育費の内容を決める

まず、当事者同士で以下を話し合い、文面にまとめます。

  • 養育費の金額(月○円)
  • 支払い開始日・支払い方法(銀行振込など)
  • 支払い期間(例:子どもが22歳になる3月まで)
  • 増減額・再協議の条件
  • 支払いが滞った場合の扱い(強制執行を認める文言)

✅ 重要ポイント
文中に「支払を怠ったときは、直ちに強制執行に服することを承諾する」という文言を入れることで、「強制執行認諾文言付き公正証書」になります。
これがあると、裁判を経ずに差押えが可能です。

私も◯日までに支払うと約束したものの、振り込まれないことがしばしばありました。連絡を入れるのも本当に精神的にくるものがありましたよ。イライラするし、不安もあるし、胃がムカムカしたものです笑

② 必要書類を準備する

公証役場での手続きには、以下が必要です。

  • 当事者双方の 本人確認書類(免許証など)
  • 印鑑証明書(各1通)
  • 離婚協議書(案)またはメモ
  • 戸籍謄本(子どもを確認できるもの)
  • 養育費の振込先口座メモ
  • (代理人が行く場合)委任状

💡 どちらかが行けない場合、委任状で代理人作成も可能です。

③ 公証役場に予約・相談する

近くの公証役場に電話で予約します。
「離婚に伴う養育費の公正証書を作りたい」と伝えればOK。
事前に内容をメールやFAXで送るとスムーズです

公証役場一覧URL: https://www.koshonin.gr.jp/list

④ 公証人と内容確認・署名

公証人が法的に問題がないか文面をチェックし、修正案を出してくれます。
問題なければ、双方が署名・押印して完成です。

その場で 正本(効力のあるもの)と謄本(控え) が交付されます。

原本は公証役場、正本は権利を行使する側(受け取る側)、控え(謄本)は義務を負う側(支払う側)がもつ

公正証書の費用

次に公正証書作成の費用を見てみましょう。

ざっくりまとめるとこんな感じ。

項目内容関係性
① 公正証書作成手数料書類を作る基本料金。契約金額(養育費総額)に応じて決まる。基本部分
② 養育費の加算(算定部分)養育費の「将来分の総額(例:月3万×10年=360万)」を反映して、①の手数料を計算。①の金額を決めるための計算基準
③ 正本・謄本交付費出来上がった公正証書のコピーをもらう費用。①②とは別に加算
④ 代理・相談費用(任意)弁護士・行政書士などに依頼した場合の報酬。外部費用(公証役場とは別)

※①公正証書作成手数料と②養育費の加算は別ではなく、受け取る養育費の総額によって公正証書作成手数料が変わるということです。総額によって段階的に金額が変わります。

契約金額(=養育費総額)手数料の目安
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下11,000円
500万円超〜1,000万円以下17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下29,000円
5,000万円超43,000円(上限)

(参考:公証人手数料令・第35条)

※③正本・謄本交付費は1ページ/250円程度なのでページ数によって変わります。

この他にプロ(弁護士、行政書士など)にお願いすると追加費用かかります。

まとめ

離婚後の養育費は、子どもの生活を支える大切なお金です。
けれど、どんなにきちんと話し合っても、「紙に印刷しただけ」では法的な効力がなく、不安を抱えることになりかねません。

公正証書を作っておくことで、もし支払いが滞ったとしても、裁判を経ずに給与や預金を差し押さえられるという大きな安心があります。
私自身、当時は「これで十分」と思っていたのに、子どもの成長とともに教育費や生活費が増え、あのときもっときちんと形にしておけば…と何度も思いました。

公正証書は「相手を縛るためのもの」ではなく、自分と子どもを守るための法的なお守りです。
これから離婚や養育費の取り決めを考えている方は、ぜひ早めに公証役場に相談してみてください。

未来の不安を減らし、安心して子どもと向き合うために──
「きちんと形に残す」という一歩が、きっとあなたの力になります。

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